この記事の監修者
税理士:有森 純先生
昭和47年群馬県伊勢崎市生まれ、神奈川県横浜市在住。平成7年に青山学院大学卒業後、佐々木哲夫税理士事務所(現在は税理士法人TOS佐々木会計)を経て、平成18年8月に神奈川県横浜市西区に事務所独立開業。
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カメラやレンズは高価なものです。
買取業者に依頼したときに高額買取された結果、税金が心配になる人も少なくありません。
この記事では、カメラ買取に税金がかかるケース・かからないケースを紹介します。
趣味のカメラの買取を依頼したときの税金
カメラ買取で得たお金は、「生活用動産の譲渡による所得」に該当します。
国税局では以下のように生活用動産の譲渡所得について定めています。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
もし30万円を超えた場合でも特別譲渡控除額は最大50万円まで認められています。
したがって、50万円を超えた金額が課税対象になります。
100万円(カメラの買取価格)-50万円(特別譲渡控除額)=50万円(課税対象)
確定申告は普段聞きなれない言葉かもしれません。
「そもそも、確定申告って?」と思った方は以下のページを参考にしてみてください。
遺品整理・相続時のカメラ買取の税金
カメラは生活用動産なので相続の対象です。
もし故人の方がコレクションしていたカメラ・レンズを売ってお金をもらったら相続税を支払わなければなりません。
ただし、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)が控除できます。
相続人となるご家族が多い場合など、カメラ買取の金額まで税金の対象になることは少ないです。
事業でカメラ売買を繰り返すときの税金
これまでは個人の方がカメラ買取を依頼するケースについてお話しました。
しかし、事業者がカメラ買取を営む場合の税金はかかるのでしょうか?
国税庁が個人のカメラ売買に対して定めるのはあくまで生活用動産です。
事業によって得た利益があるなら税金を支払わなければなりません。
もし中古のカメラを売るときに商売を始めたいなら課税対象になることは理解しておきましょう。
中古カメラの売買は特殊な商売なので古物商許可を取得する必要があります。
事業化する場合は税金以外の法律にも注意して事業を興すようにしましょう。
カメラ買取時の税金のお悩みが解決したら、次は必要なものや準備することを考えましょう。
何から調べたらいいか迷うかもしれませんが大丈夫。
以下のページをご覧いただけたらすべて解決します。